2019-10-08 第200回国会 衆議院 本会議 第3号
私たちは、決裁文書の改ざん禁止と改ざんなどの違反行為への罰則規定を設けた公文書改ざん防止法案や、開示情報規定を拡大した情報公開法改正案なども立法し、既に国会に提出いたしましたが、これも審議をされておりません。 国民の皆様、野党が何でも反対というのは事実ではありません。そして、批判ばかりでもありません。 私たち野党は、今御紹介をさせていただいたとおり、かなり多くの議員立法を提出しています。
私たちは、決裁文書の改ざん禁止と改ざんなどの違反行為への罰則規定を設けた公文書改ざん防止法案や、開示情報規定を拡大した情報公開法改正案なども立法し、既に国会に提出いたしましたが、これも審議をされておりません。 国民の皆様、野党が何でも反対というのは事実ではありません。そして、批判ばかりでもありません。 私たち野党は、今御紹介をさせていただいたとおり、かなり多くの議員立法を提出しています。
立憲民主党は、公務員個人が作成、管理する文書も対象に加えるなど公文書管理法改正案と、開示情報の拡大など情報公開法改正案を速やかに国会に提出します。 公文書管理法と情報公開法に関する総理の見解をお尋ねします。 国会では、与野党での質問時間の配分について、自民党から身勝手な主張がなされています。
政府の秘密保護法制が強化されていくのであれば、同時に、国民の知る権利を守る観点からの制度の充実が不可欠であるとして、昨年の臨時国会に、情報公開を充実するための情報公開法改正案、秘密情報を含む公文書の管理、公開等について整備する公文書管理法改正案を提出し、今通常国会でも継続審議となっております。
特に、海江田代表も言われたように、情報公開法改正案、また、これは国民の知る権利確立への内容を充実する改正でありますけれども、こういうものをしっかりとやった方がいい、また公文書管理法の改正案、これは公文書の意図的廃棄や秘密の永久化は許さないという思いで、これを是非今国会でしっかりと議論をして、そして成案を得る、これぐらいのことは国民の信頼を回復するためにも今国会で是非やっていただきたいというふうに思いますけれども
我々民主党が提出した対案五法案、特に国民の知る権利を確立するための情報公開法改正案、公文書の意図的廃棄や秘密の永久化を許さない公文書管理法改正案に関して審議をしようともせず、法の不備を是正しないまま、多くの民意を無視した、強行採決を容認し、法案成立をなぜ急ぐ必要があったのか、総理には納得いく御説明をお願い申し上げます。
安倍総理、民主党は、国民の知る権利、報道の自由を守るよう抜本的に改正する、情報公開法改正案と公文書管理法改正案を今国会で成立させることが、揺らいだ信頼を回復する唯一の道と考えますが、総理は、検討に値しないと切り捨てますか、そんなものは要らないと否定されますか。お答えください。 もう一つ憂慮すべきことがあります。
私は、本日は、特定秘密保護法案について賛成する意見とともに、民主党が提出された情報公開法改正案につき、制度的不備があることから臨時国会では成立し得ないという点につき、日米比較法の立場から意見を申し述べさせていただきたいと思います。 まず、特定秘密保護法の諸点からお話しさせていただければと思います。 まず、特定秘密保護法を制定する意義について述べたいと思います。
○桜内委員 では、少し趣向を変えるといいますか、民主党さんに、情報公開法改正案についてはきょう質問のつもりはないんですけれども、民主党時代に、「秘密保全のための法制の在り方について」という報告書が出されております。
○枝野議員 情報公開法改正案の提案者として出席をさせていただいております。同時に審議をされております秘密保護法について、提案されている内容がいかなるものであって、それをどう評価するのかということについては、この後同僚議員から質疑等がなされ、それを踏まえて党としての見解を整理されるものと考えております。
そこで、最後に、民主党が提出された情報公開法改正案について、提出者に伺います。 改正案によって、歴史や真実が明らかにされるのか。また、改正案を特定秘密保護法案に合わせて提出された真意をお答えください。 西山事件のようなことが今後繰り返されなければ、過ちで済むのかもしれません。
残念ながら、平成二十三年提出の情報公開法改正案は、昨年の衆議院解散によって廃案となり、その後、安倍政権による再提出はなされず、今日に至っております。 秘密保全のための法制整備を検討するに当たっては、この情報公開法改正が先行していたとしても、その内容や運用いかんによっては、国民の知る権利を侵害し、取材の自由を不当に制限するなどのおそれがあることから、特に慎重さが求められるところであります。
情報公開法改正案と憲法の基本原理の関係についてのお尋ねがございました。 情報公開法一条の目的規定と憲法の基本原理との関係については、現行規定においては、国民主権にのっとりとされておりますが、今回の改正案では、憲法の基本原理との関係を明確化する観点から、三点ほど追加されております。
実は、今国会で政府は情報公開法改正案というのを提出しております。これは国民の知る権利の保障を新たに規定するもので非常に重要な改正となっておりますが、目的規定、第一条は次のように改定されております。
政府として今国会に提出しております情報公開法改正案は、オープンガバメント、これは開かれた政府ということですが、その実現に向けて、情報公開制度を国民の知る権利の保障にふさわしい充実した内容とするものであります。具体的には、開示情報の拡大、情報提供制度の充実、開示決定等の期限の短縮、内閣総理大臣の勧告制度の導入、事後救済制度の強化などの措置を講ずることとしておるところでございます。